薬剤師の産休・育休制度|お金は?期間は?知るべきことを教えます!
今回は、女性薬剤師がいざ妊娠した時に慌てないように、産休・育休制度について知るべきことをご紹介したいと思います。
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産休・育休について
■産休「産休」という言葉は「産前産後休業」の略称で、産前休業:出産予定日の6週間前から利用可能
産後休業:出産後の翌日から8週間就業が出来ない
という2つの休業があります。
産前休業は働く女性が申請すれば基本的に誰でも取得することができますが、本人が出産ぎりぎりまで働きたいと希望すれば、産前休業を取得しなくても問題ないです。一方の産後休業は、本人の意思に関わらず、出産後8週間は働いてはいけないと法律で決まっています。ただし、産後6週間を過ぎており、かつ医師が問題なしと判断した場合は、本人が申請をして働くことが可能です。
従業員に産休を取得させることは法律で定められており、事業主の義務です。正社員や派遣社員といった雇用形態にかかわらず、誰でも取得する権利があります。
※派遣社員の場合は、派遣先ではなく事業主である派遣元に申請が必要です。
■育休
「育休」という言葉は「育児休業」の略称で、基本的には出産した日から、子供が1歳になる前日まで取得することができます。ただし、「1歳になっても保育園に入所できない」などの一定条件を満たしている場合は、子どもが1歳6ヶ月になるまで育休を取得可能です。2017年10月からは、1歳6ヶ月の時点でも保育園に入所できていない場合、2歳になるまで育休の取得が可能になりました。
育休は、1歳未満の子供を養育する労働者に認められた権利ですが、3つ条件があります。
・育休を取るための条件
条件① 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
条件② 子供が1歳の誕生日以降も引き続き雇用が見込まれる
条件③ 子供の2歳誕生日前々日までに労働契約の期間満了ではなく、当該労働契約の更新がないことが明らかではないこと
これらの条件を満たす従業員が育休の申請をした場合には、原則として事業主は拒否することはできません。
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気になる給付金のこと
出産育児一時金|出産手当金|育児休業給付金|産休・育休中の社会保険料の免除
■出産育児一時金出産をする際に加入している健康保険から42万円が支給される制度です(双子であればその2倍の金額が支給されます。)出産は何かとお金が必要で、そのうえ基本的に出産費用は保険が適用されませんので、その費用をカバーしてくれるのが“出産育児一時金”です。
出産育児一時金を受け取るためには2つの条件があり、ひとつは「国民健康保険」または「健康保険」に加入していること。もうひとつは「 妊娠4ヶ月以上(85日)で出産していること」です。
健康保険組合によっては、給付金を上乗せしてくれる場合もあるので、所属している組合に問い合わせて確認してみましょう。
■出産手当金
標準報酬月額の3分の2に相当する金額を産休の日数分もらうことができるのが、“出産手当金”です。標準報酬月額とは、毎月の基本給と、残業代、各種手当、交通費などを含んだ総支給額を区切りのよい金額の幅で分けたものです。産休中に給与が支払われる場合は、給与の金額を出産手当金から差し引いた額が、加入している健康保険から支給されます。つまり、産休期間中に、会社から通常の3分の2以上の給与が支払われる場合には、出産手当金は支給されないということです。
出産後でも受給することはできますが、2年以内に申請しないと無効になるので気をつけましょう。
■育児休業給付金
雇用保険に加入している方が、育児休業を取得した場合に支給されるのが“育児休業給付金”です。育休開始から180日目までは月給の67%、育休開始から181日目から育休最終日までは月給の50%の給付金が支給されます。
給付金がもらえる条件には「雇用保険に入っている」「育休取得後も働く意思がある」など、いくつかあります。
■産休・育休中の社会保険料の免除
産休・育休中は社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料など)が免除されます。社会保険料の支払いが免除されても、保険料は支払っていることになるので、健康保険や介護保険などは問題なく給付されますし、将来の年金が減額されることもありません。
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産休・育休制度を上手に活用しましょう!
産休・育休に入る前は、出産に向けての準備や職場での引継ぎ、挨拶回りなどがあるので、慌ただしくなります。また、子育て中は現状の生活と一変してしまう可能性もあるので、その時になって困らないように、【産休・育休を有意義に過ごすための準備リスト】の作成をオススメします。安心して産休・育休を過ごすためにも、上手に制度を活用しましょう。
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