内定・退職・入社 2020.11.28

薬剤師が転職する際に保険薬剤師登録の手続きを忘れずに行いましょう!

薬剤師が保険薬局などで調剤業務を行うためには、保険薬剤師の登録が不可欠です。この登録を忘れてしまうと、保険薬局に転職できても調剤はできない、という事態になります。
 
今回は、製薬会社や病院・クリニックから保険薬局への転職を考えている方のために、保険薬剤師登録の手続き方法について解説いたします。
 
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保険薬剤師とは

一般的に日本では、多くの方が国民健康保険などの医療保険に加入しています。この医療保険を取り扱うために、調剤薬局や病院では認定を受けており、そこで働いている医療従事者も同様に認定を受ける必要があります。保険というのは公的資金ですので、保険業務に携わるためには認定を受けなければいけないのです。
 
では、保険薬剤師登録が必要となるのはどのような職場なのでしょうか。
薬剤師が転職する職場の中でも、その多くは調剤薬局となるでしょう。病院の薬剤部などで働く薬剤師や、OTC業務のみのドラッグストアで働く薬剤師の場合は必ずしも登録する必要はありません。病院では医師が医療従事者となり、その医師の指示のもとに調剤業務を行うため、薬剤師が保険薬剤師である必要はありません。調剤薬局では薬剤師が医療従事者となるため、保険薬剤師の登録が必要になるのです。
 
日本の場合、国民のほとんどが保険制度によって医療機関を利用しているため、調剤薬局のほとんどが保険調剤薬局となっています。保険点数に応じた算定や請求など、保健医療上の様々な手続きを行う役割を担っているのが保険薬剤師なのです。
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保険薬剤師になるには手続きが必要

薬剤師になるためには、大学の薬学部で6年間(2005年以前に入学した人は4年間)学んだのち、国家試験に合格する必要があります。しかし薬剤師になれば自動的に保険薬剤師にもなれるというわけではありません。もちろん、調剤薬局や調剤を併設したドラッグストアストアに就職・転職しただけでなれるわけでもありません。保険薬剤師になるためには自分で登録手続きをしなければいけないのです。ただし、勤務先の薬局が手続きをしてくれる例外的なケースもありますので、個人で手続きをするのかどうか、最初にしっかりと確認しておきましょう。
 
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保険薬剤師の登録方法

保険薬局で勤務する薬剤師の場合は、居住地または勤務先を管轄する地方厚生局にて保険薬剤師の登録を行います。時期によっては登録するのに時間がかかってしまう場合もあるため、転職後はできるだけ早めに登録しましょう。
 
【必要書類】
・保険医・保険薬剤師登録申請書
・薬剤師免許証の写し
 
ステップ1.
自身の居住地もしくは勤務先を管轄する地方厚生局の窓口に書類を持参するか、郵送にて提出(電子申請も可能)。
 
ステップ2.
申請書類を確認し、不備がなければ登録票を交付。
 
ステップ3.
新規指定時指導(新規で保険薬剤師の登録を行った場合に受講する講習会)を受ける。
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新規登録以外で手続きが必要なケース

保険薬剤師の新規登録以外でも、以下のケースでは手続きが必要になります。
 
・都道府県を超えて引っ越しや異動をした場合
・結婚などによって氏名等に変更があった場合
・登録票を紛失し、再交付を受ける場合
 
 
手続きが完了し、晴れて保険薬剤師となれば、患者さんから薬についての質問はもちろんのこと、保険に関する相談なども受けるようになるでしょう。国民健康保険だけでなく、介護保険等の質問に答えたり、保険点数の算定などもやらなくてはいけません。それぞれの職場で保険薬剤師としての能力を十分に発揮できるように、日々の勉強も怠らないようにしましょう。
 
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