薬剤師の常識は患者にとっては非常識?転職先で求められる誠実さについて
自分の常識を見直す
まだ1つの薬局でしか働いた経験がない薬剤師は、その職場のルールが薬剤師業界の常識だと思い込んでいる場合があります。あなたが常識だと思っているそのルール、本当はそこでしか通用しない非常識なものかもしれません。ルールを守っていない薬局で働いていると、何か問題が起こった時に薬剤師が責任を取らされてしまう可能性もあります。
そうした事態にならないためにも、ここで一度薬局の常識を再確認してみましょう。
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期限が切れた薬を使う
期限が切れた医薬品を患者に渡すなどということはあってはなりません。医薬品は使用期限が決められていますが、薬局では在庫管理システムによって、医薬品の使用期限とLotをしっかりと管理されています。散剤ビンや錠剤棚のカセットの中に入っている医薬品の使用期限とLotはきちんと把握できているでしょうか? 把握できていない場合、気づかないうちに期限の切れた薬を患者に渡してしまっているかもしれません。そうした状態であればすぐに改善しましょう。
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病院内の薬局から薬を購入する
病院から発行された処方箋で調剤しようとしたら薬が足らず、卸にも在庫がないという場合があります。その時、門前の病院内の薬局に問い合わせたら在庫があるとのこと。果たして薬局は病院内の薬局から薬を購入することは可能でしょうか。結論を言うと、できません。薬局から病院へ薬を販売することは可能です。もちろん卸から薬局や病院へ薬を販売することも可能です。しかし、病院内の薬局(調剤所)から薬局へ販売することは禁止されています。
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一般スタッフが医薬品の服薬指導をする
制度の変更前は、薬剤師の管理・指導の下であれば一般従事者や登録販売者が対面で医薬品を販売することができました。しかし、現在はできません。販売や相談、服薬指導に関しては、要指導医薬品と第1類医薬品は薬剤師だけが対応可能。第2類医薬品と第3類医薬品は薬剤師あるいは登録販売者が対応可能となっています。商品の袋詰めや陳列、レジ対応などを一般従事者が行うことは何の問題もありません。
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患者の意向を聞かずに後発医薬品に変える
後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変えて調剤する場合は、必ず患者の意向を確認する必要があります。保険薬剤師は、処方箋を出した保険医等が後発医薬品へ変更することを認めている場合は、患者に対して後発医薬品についての説明を十分に行い、後発医薬品を調剤しなければなりません。在庫を持ちたくないという理由で後発医薬品への変更を行わないというのも、もちろんNGです。いま働いている薬局のルールが薬剤師業界の常識と違っている場合、その薬局の独自ルールであれば管理薬剤師に相談し、会社からの指示を受けてやっているならば管理薬剤師が薬局開設者へ疑問をぶつけてみましょう。それでも改善されない場合は、しっかりルールを守っている薬局へ転職するのも有効な解決策のひとつです。
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